2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
まず、今日午前中から森議員が村木厚子さんの事例を御紹介くださいまして、検察の取調べ過程で客観的な事実と全く違う調書があちこちから出てきて、しかも、その間に整合性があることに村木さん自身が大変驚いたと言っておられます。それを整合性をつくるということは、ある意味で組織的に村木さんの冤罪をつくり出したということになるのではないでしょうか。本当にこれは法務行政の中でも大変大事な問題だと思います。
まず、今日午前中から森議員が村木厚子さんの事例を御紹介くださいまして、検察の取調べ過程で客観的な事実と全く違う調書があちこちから出てきて、しかも、その間に整合性があることに村木さん自身が大変驚いたと言っておられます。それを整合性をつくるということは、ある意味で組織的に村木さんの冤罪をつくり出したということになるのではないでしょうか。本当にこれは法務行政の中でも大変大事な問題だと思います。
今回の法改正案に至る出発点は、従来の捜査が過度に取調べに依存し、裁判においても供述調書、すなわち犯罪捜査の取調べ過程における被疑者等の供述を記録した文書が結果的に重視される傾向にあった点を正すことにあると理解いたします。 密室での取調べを経て作られた供述調書は、違法な取調べが行われた場合はもちろん、いかに適正な取調べを経た場合であっても、その内容が真実か否かは慎重な対応を要します。
一つ、二〇〇七年の五月に出されました国連拷問禁止委員会の総括所見について取り上げますと、端的に言いまして取調べ過程の全面録画を直ちに実行する、あるいは警察拘禁期間、代用監獄を始めとして警察の下に被疑者が長期間勾留されるというこの状況を変えるべきである、あるいは取調べの時間について法的規制をするべきであると、こうしたテーマが出ているわけですね。
ただし、運用されているもので最後の調書を取るところが録画され、かつなぜ自白をしたのか、そのときの状況等も、これは不利益が出てもすべて録画するということになっておりますので、そういう意味では、取調べ過程の適正について手掛かりを残すという意味では大きな意味を持っていると思います。 もちろん、それだけでは弱いかもしれませんが、被疑者の国選弁護もあり、また取調べ状況の記録ということもあります。
最高検の検証は、その点も含めてどのように自白が取られていったのか、代用監獄を利用した長時間取調べや細切れ逮捕、起訴による長期の身柄拘束、取調べ室での偽計や誘導、そういった自白の採取過程、取調べ過程について何らの検証も行っていないわけです。その検証なしに、検察、捜査機関に対する信頼の回復など私はあり得ないと思いますけれども、大臣、再度検証をするべきではないですか。
刑事の判決文とはまた違って、本当にここまでやるのかということがまさに具体的に赤裸々に述べられておりまして、これ見ますと、本当に取調べ過程のでたらめぶりがこれでもかこれでもかという形で出てまいります。
ですから、松岡さんたちとも一緒になって、あるいは松野さんたちと一緒になって私たちは、その取調べ過程をビデオで録画する、そういう法案を過日、参議院に提出させていただきました。死刑を存続し、そして冤罪を根絶するには私たちはそれしか方法がないのではないか、そんなふうに思っています。 もしこの点に感想的なものがございましたら、一言だけお聞かせいただけますでしょうか。
そのため、検察においては具体的に争点を絞り込んだ上で身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べ過程・状況に関する客観的な資料を積極的に活用すること、取調官の証人尋問や被告人質問を効果的に行うなどの方策を尽くすものと承知をしております。
裁判員制度の導入を前にして、裁判の迅速化が求められる中で、これは先ほど鹿児島の無罪判決の紹介をしましたけれども、仮に取調べ過程が録音、録画されていればということについては、最高裁としてはどう思われますか。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 取調べ過程の録音、録画という問題でございますけれども、被疑者の自白ないし供述の任意性等が争点になりましたときに、まずこれは、立証をするのは第一義的には立証責任を負う検察官の責任だということでございますので、どのような立証を行うかということについては検察官において判断すべき事柄であるというふうに考えております。
先ほど冒頭申し上げたように、国際的な流れとしてはもう取調べ過程の可視化というのは当然なんですよね。今度批准するのも、ICC条約だってそうなわけで、これはもう本当に真剣に、そして早急に検討をして、検察庁は試行を始めていらっしゃるわけですが、この取調べ過程の可視化、是非実現をしたいということを改めて申し上げ、大臣にもお願いを申し上げて、質問を終わります。
取調べが適正であったか、自白の強要などがなされていないかどうかは、取調べ過程をすべて録画、録音しなければ裁判員には分からないんです。今後、全面可視化に向かうのか否か、法務大臣の決意をお伺いいたします。
具体的にいいますと、取調べ過程を可視化する。それはビデオに撮っておくかテープに取っておくかすれば、自白の任意性について後日争われて、裁判員の前で言うた言わないという話を延々続けると、この作業をやらなくて済むと思うんですが、大臣、いかがですか。裁判員制度に備えて取調べの可視化等、刑事手続についての改革の必要があると私は思うんですが、大臣のお考えお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
特に、捜査や取調べの透明性、公平性を確保すべきであるとの観点から、ビデオ録画等による取調べ過程の可視化、弁護人立会い権の確立、検察側の証拠開示の徹底化が必要であると考えていますが、法務大臣の見解をお伺いいたします。 犯罪を抑止していく重要な前提として、人権を確立していくことは欠かすことのできない重要な課題であります。
最後に、取調べ過程の録音、録画や取調べに弁護人が立ち会うことについてお尋ねがありました。 これらの問題につきましては、司法制度改革審議会意見においても、刑事手続における被疑者の取調べの役割との関係で慎重な配慮が必要であることなどから、将来的な検討課題とされており、法務省としても慎重に検討することが必要であると考えております。(拍手) 〔国務大臣村田吉隆君登壇、拍手〕
次に、取調べ過程の透明性についてでございますが、素人の裁判員が客観的に適切な判断ができるように、証拠の全面開示と取調べ過程の透明性が求められると思います。密室で作成される自白調書ではなく、自白の任意性や信用性が明らかで分かりやすいものとなるように、取調べ過程の透明性は不可欠のように思います。これが取りも直さず司法に対する国民の信頼と理解につながり、裁判の迅速化にもつながると思います。
次に、宮城県情報公開審査会審議委員遠藤香枝子君からは、裁判員制度を義務として国民に負担を押し付ける印象を与えるのではなく、定着させるため積極的に広報活動や国民意識の喚起を行う必要があること、裁判員の守秘義務の範囲を分かりやすく、具体的に明らかにすべきであること、証拠の全面開示と取調べ過程の透明性を図る必要があること、裁判員が意見を言いやすくするために合議体の裁判官の数を減らすべきであること、嫌がらせなどから
法務省を含めました関係省庁におきましては、被疑者の取調べの適正を図るとともに、取調べに関する客観的、外形的な証拠資料を提供することにより、公判審理の充実、迅速化に資するための方策として、平成十六年四月一日から、身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べ過程・状況に関する事項につき書面による記録の作成、保存を義務付ける取調べ過程・状況の記録制度を実施しているところでございます。
そして、従来はいわゆる取調べ過程の録音、録画というのは専らヨーロッパということでありましたけれども、最近はアジアにもずっと広がっております。 これも、日弁連が韓国とか台湾を訪問をした記録集もいただきました。既に韓国は取調べの弁護人の立会いということが認められてきていて、そして今年五月には録画、録音の試験的実施も開始する予定だと、こういうことを聞いております。
法務省を含めました関係各省庁におきましては、被疑者の取調べの適正を図るための方策として、平成十六年四月一日から、身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べの過程・状況に関する事項につき書面による記録の作成、保存を義務付ける取調べ過程・状況の記録制度を実施しており、この制度は、公判において取調べに関する客観的、外形的な証拠資料を提供することにより、公判審理の充実、迅速化に資することも目的とするものでございます
特に重要なのは、取調べ過程をガラス張りにすることです。これまでの刑事裁判の長期化の要因は、捜査段階での自白が果たして被告人の自発的な意思で行われたのかどうか、いわゆる自白の任意性をめぐる争いです。取調べが密室で行われているために明瞭な証拠はなく、法廷での水掛け論が行われてきました。このようなことが繰り返されるならば、裁判員は十分な証拠もなしに自白の任意性の判断を強いられます。
また、最高検察庁におきましては、平成十五年七月十五日、次長検事を統括責任者といたします刑事裁判充実・迅速化プロジェクトチームにおきまして、刑事裁判の充実、迅速化に向けた方策に関する提言を取りまとめておりまして、その中で、捜査段階における自白の任意性を主として客観面から担保するため、検察官として留意すべき点として、今後導入される取調べ過程・状況の書面記録制度を適正に運用すること、任意性担保に関する資料
取調べ過程の可視化など取調べの適正化の確保ということがずっと指摘をされてきたわけでありますが、七月の末に具体化が出されております。どのような具体化がされたでしょうか。
特に、最近、弁護士や市民団体だけではなくて、裁判官をされていた方からも更に踏み込んだ取調べ過程の録音、録画を求める声が出されているのに非常に注目をしております。 幾つか論文を見ましても、自白の任意性というのが非常にやはり争いになってきた、これは客観的ななかなか証拠がなくて水掛け論になっている。これまでの裁判官であっても、それについての判断が非常に難しかったという中で、長期化の原因にもなってきた。
今求められていることは、裁判の人的・物的充実や証拠が偏在している事件の問題を解決するための挙証責任の転換、証拠収集手続の抜本的改善、検察官手持ち証拠の全面開示、取調べ過程の可視化などを進めることであります。 反対理由の第二は、迅速化法案によって予定されている最高裁判所による検証が、憲法で保障されている裁判官の独立を侵害する危険があることです。
人的・物的基盤の整備とか証拠収集手続の拡充とか、取調べ過程の可視化とか、様々な課題を既に提起をしているわけですね。ですから、むしろこうした具体的なことを、課題を、対策を進めるということが求められるのであって、あえてこうした法案を作る必要はないと思うんですが、再度、いかがでしょうか。
それで、司法制度改革審議会の意見は、不十分ではあるんですけれども、被疑者の取調べ過程・状況について、取調べの都度、書面による記録を義務付ける制度を導入すべきだと。制度導入に当たっては、記録の正確性、客観性を担保するために、必要な措置を講じなければならない、このように述べています。
そこで、相手に対する心理的な影響ということも考えられるのでありまして、そういうところを踏まえながら、現在、どういう取調べ過程の記録を作るかどうかということを、関係省庁間とも協力しながら、協議しながら、検討しているというところでございます。
しかし、この点に関しましては、法務省のほか、捜査機関を所管する多数の関係省庁にもかかわりますことから、その対応の統一を図るため、取調べ過程・状況の記録制度に関する関係省庁連絡会議が設置されておりまして、法務当局としましては、今後とも関係省庁間で緊密に連携しながら、取調べ過程・状況の記録制度を具体的なものとしていきたいと考えております。
これにつきましては、かなり被疑者取調べにつきましても記録の整備等の改革は提案されておりますけれども、取調べ過程の録画等を含めた客観化、可視化の方向がなお一段進められていいのではないかと個人的には考えております。 最後に、簡単にまとめておきたいと思います。